公益法人の場合、要求される会計基準が高度のため、対応できる専門家は限りがあると言われております。
当事務所にはそのノウハウがありますので、安心してご相談ください。
平成20年12月1日より、公益法人の制度が変わります。
現在の公益法人は新制度への移行手続きが必要ですが、準備はできていますか?
公認会計士税理士下川芳史事務所
公益法人制度は、明治29年の民法制定以来、100年以上も抜本的な見直しが行われてきませんでした。一方で、民間の非営利団体は、社会のニーズに的確に対応する上で、ますます重要性が高まっています。今回の改革で現存の公益法人は、認定を受けて公益社団法人・公益財団法人となるか、一般社団法人・一般財団法人に移行するかの選択を迫られています。
一般財団と公益財団のどちらを選択すれば良いのか?それは、お客様の経営状況によって、判断は変わって参ります。
当事務所では、スムーズな移行手続きのアドバイスが可能でございます。もし、判断に迷われた場合は、一度ご相談ください。
現行の公益法人→一般財団法人・公益財団法人
いずれかを選択し、移行手続きを行うことが必要。
一般財団法人・一般社団法人を設立→条件を満たすことにより、公益法人への移行が可能。
現行の公益法人は、2008年12月1日から5年以内に移行手続きを行う必要がございます。
公益法人の場合、要求される会計基準が高度のため、対応できる専門家は限りがあると言われております。
当事務所にはそのノウハウがありますので、安心してご相談ください。
当事務所では、公益法人のサポート業務を幅広く行っております。お気軽にご相談ください。
当事務所では、平成20年12月より毎月1回、公益法人の皆様に向けてのセミナーも開催しております。
受講希望の方は、お問い合せ・お申込み下さい。受講希望の方は、お問い合せ・お申込み下さい。
